贈与税はどのように計算されるのですか。

贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」とがあります。

 相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正において創設された課税制度で、生前贈与による財産の移転を円滑化させるため特別控除などが設けられています。

 選択に迷う場合は、家族構成、財産の状況、相続発生時期などを提案したシュミレーションをしてから、どちらかの課税方法を利用するか決定するとよいでしょう。

1 令和8年末までの相続等では相続開始前3年以内。令和9年以後の相続等から順次加算期間が延長され、令和1311日以後の相続等から加算期間が7年となる。

2 相続開始前3年超7年以内の贈与財産のうち延長された4年分からは100万円を控除。


1.暦年課税

その年の1月1日から12月31日までの「1年間に贈与を受けた財産の合計額」から「基礎控除額」を差し引いた後の金額に、その金額に対応した「税率」を乗じ、さらにそこから一定の「控除額」を差し引いて税額を計算します。

※1 特別贈与は、18歳以上※2の子や孫への直系尊属(父母や祖父母)からの贈与をいいます。

※2 年齢は贈与した年の1月1日現在のもの


相続時精算課税

【計算のしくみ】

 贈与を受けたときに、贈与財産に対する定率の贈与税を支払います。その後贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産(贈与時の価額)のうち、基礎控除額を控除した残額を加えて相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除します。

  毎年基礎控除額110万円が控除されます。

  生涯枠で2,500万円までの特別控除額があります。

  特別控除額を超えた部分の税率は一律20%です。

  贈与者ごとに選択が必要です(選択しない場合は暦年課税)。

  最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、

   贈与税の申告書と「相続税時精算課税選択届出書」等を併せて提出します。

  一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。

    ※令和5年以前の贈与は基礎控除なし



※この記事は2026年3月16日時点の法令・税制に基づいて作成しています。 

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