福岡で相続のお手続きでお悩みの方へ 相続登記・相続税を司法書士税理士が一括対応

相続手続きでお悩みの方へ

相続が発生した際の当事務所のサービス

大切なご家族を亡くされ、ご遺族の皆さまが抱えているご心痛は計り知れません。

相続に関する手続きは多岐にわたり、何から始めたらよいのか戸惑われる方も少なくありません。そんな中で少しでもお役に立てれば幸いです。

相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。相続人の確定、土地や財産の評価、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券、不動産の名義変更など、多くの手続きを進めなければなりません。

何から手をつければよいのか分からない方、平日に銀行や役所に行く時間がない方、できるだけスムーズに手続きを進めたい方など、お客さまのご要望に合ったサポートをさせていただきます。

相続税の申告が必要な方はもちろん、まだ相続税が発生するか不明な方も、まずは当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

相続税について

相続税は、亡くなられた方(被相続人)の財産を受け取ったときに課税される税金です。
すべての相続で課税されるわけではなく、基礎控除額を超える財産がある場合に申告が必要となります。

また、自宅の土地を相続する場合などには一定の要件を満たすと、「小規模宅地等の特例」を適用することができ、土地の評価額を減らせるため、相続税がかからないケースもあります。

ただし、この特例を使う場合でも申告は必要です。相続税の申告が必要かどうか不安な方は、お気軽にご相談ください。

相続登記について

ご自宅など土地や建物を相続された場合、その土地や建物について名義変更(相続登記)を行う必要があります。

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく登記を行わなかった場合は10万円以下の過料の適用対象となりますので、土地や建物を相続した方、あるいは、する予定の方は、お気軽にご相談ください。

また、2024年(令和6年)4月1日より前に相続した土地や建物であっても相続登記の義務化の対象となっており、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要がありますので、相続登記がお済みでない土地や建物をお持ちの方は、早めにご相談ください。

相続人について

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

1.被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
2.次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
― 第1順位
被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
― 第2順位
被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
― 第3順位
被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

相続税の申告が必要な方

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合であっても、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。