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ー相続Q&Aー


相続発生後│税理士業務

Q1-1相続税の申告は必ず必要ですか?

  A.すべての相続で相続税申告が必要なわけではありません。

  基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない場合、申告は不要です。

  ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。

  「申告不要」と思っていても、後から指摘されるケースも多いため、早めの確認をおすすめします。

Q1-2.相続税の申告期限はいつまでですか?

  A.相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

  期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる可能性があります。

  不動産評価や財産調査に時間がかかることも多いため、実務上は「34か月以内に専門家へ相談」が安心です。

Q1-3.まだ遺産分割が終わっていなくても申告できますか?

 A.はい、可能です。

  遺産分割が未了の場合は、法定相続分で仮計算して申告します。

  その後、遺産分割が成立した時点で「更正の請求」や「修正申告」を行います。

  ただし、特例が使えない状態で一旦納税することになるため、資金繰りも含めて事前の検討が重要です。

Q1-4.相続税は現金で一括納付しないといけませんか?

  A.原則は一括納付ですが、延納(分割)や物納が認められる場合もあります。

  延納は担保が必要になることが多く、物納は要件が非常に厳しいのが実情です。

  「不動産はあるけど現金がない」というケースでは、納税方法も含めた総合的な検討が必要になります。

Q1-5.預金はいつの時点の残高で評価されますか?

  A.原則として、亡くなった日の残高で評価します。

  ただし、死亡直前の不自然な引き出しや名義変更がある場合、「相続財産」として持ち戻されることがあります。

  通帳の動きは税務署も必ずチェックするポイントなので、早めに資料を整理しておくことが大切です。

Q1-6.生命保険金は相続税の対象になりますか?

  A.はい、原則として相続税の対象です。

  ただし、500万円×法定相続人の数までは非課税枠があります。

  契約形態(契約者・被保険者・受取人)によって課税関係が変わるため、内容を正確に確認する必要があります。

Q1-7.税務調査はどれくらいの確率で入りますか?

  A.明確な数字は公表されていませんが、

  財産規模が大きい、不動産が多い、特例を多用している場合は、調査対象になりやすい傾向があります。

  申告内容の整合性と資料の整理が、最大の対策になります。

相続発生後│司法書士業務

Q2-1.相続登記は必ずしないといけませんか?

  Aはい。20244月から相続登記は義務化されました。

  正当な理由なく放置すると、過料の対象になります。

  「将来売らないから」「兄弟で話がついていないから」と後回しにすると、手続きがどんどん複雑になります。

Q2-2.相続人が多数いる場合でも登記できますか?

  A.可能ですが、相続人全員の協力が必要です。

  戸籍収集や遺産分割協議書の作成に時間がかかるため、早めの着手が重要です。

  相続人の一部が連絡不通の場合は、別の法的手続きが必要になることもあります。

Q2-3.遺産分割協議書は必ず作らないといけませんか?

  A不動産の名義変更をする場合、原則として必要です。

  口約束では登記できません。

  内容に不備があると登記が通らないため、専門家による作成・チェックをおすすめします。

Q2-4.相続登記と相続税申告はどちらを先にすべきですか?

  Aケースによりますが、並行して進めるのが一般的です。

  不動産の評価や分割内容が税額に影響するため、税理士と司法書士が連携して進めることで、

  手戻りを防ぐことができます。

相続開始前│税理士業務

Q3-1.相続税対策はいつから始めるべきですか?

  A.「早すぎる」はありません。

  特に不動産や金融資産が多い場合、数年単位で準備しないと使えない対策もあります。

  元気なうちから始めることで、選択肢が広がります。

Q3-2.生前贈与は本当に節税になりますか?

  A.適切に行えば有効ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。

  贈与税・相続税・名義預金のリスクを踏まえた設計が重要です。

Q3-3.不動産を持っていると相続税は高くなりますか?

  A.一概には言えません。

  評価方法や特例の使い方次第で、現金より相続税評価が下がるケースも多くあります。

  不動産の内容次第で対策は大きく変わります。

Q3-4.家族に相続税の話をどう切り出せばいいですか?

  A.多くの方が悩まれるポイントです。

  「税金の話」ではなく、「将来の安心の話」として切り出すのがおすすめです。

  第三者である専門家が入ることで、感情的な対立を防げます。

Q3-5.配偶者がいる場合でも対策は必要ですか?

  A.はい。配偶者の税額軽減は強力ですが、

  二次相続まで考えないと、結果的に税負担が増えることがあります。

  長期的な視点が重要です。

相続開始前│司法書士業務

Q4-1.遺言書は必ず作った方がいいですか?

  Aすべての方におすすめできます。

  特に相続人が複数いる、不動産がある場合は、争いを防ぐ効果が非常に大きいです。

  「うちは仲がいいから」は、実務では通用しません。

Q4-2.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

  A.自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。

  公正証書遺言は費用がかかるものの、安全性と確実性が高いのが特徴です。

Q4-3.認知症になると遺言は作れませんか?

  A.意思能力がなければ作成できません。

  そのため、早めの準備が重要です。

  将来に備えて、家族信託や任意後見を検討する方も増えています。

Q4-4.遺言と相続税対策は一緒に考えるべきですか?

  A.はい、必ずセットで考えるべきです。

  法的に有効でも、税負担が大きくなる内容では意味がありません。

  税理士と司法書士が連携することで、「円満」と「節税」を両立できます。