A.すべての相続で相続税申告が必要なわけではありません。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない場合、申告は不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
「申告不要」と思っていても、後から指摘されるケースも多いため、早めの確認をおすすめします。
A.相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる可能性があります。
不動産評価や財産調査に時間がかかることも多いため、実務上は「3〜4か月以内に専門家へ相談」が安心です。
A.はい、可能です。
遺産分割が未了の場合は、法定相続分で仮計算して申告します。
その後、遺産分割が成立した時点で「更正の請求」や「修正申告」を行います。
ただし、特例が使えない状態で一旦納税することになるため、資金繰りも含めて事前の検討が重要です。
A.原則は一括納付ですが、延納(分割)や物納が認められる場合もあります。
延納は担保が必要になることが多く、物納は要件が非常に厳しいのが実情です。
「不動産はあるけど現金がない」というケースでは、納税方法も含めた総合的な検討が必要になります。
A.原則として、亡くなった日の残高で評価します。
ただし、死亡直前の不自然な引き出しや名義変更がある場合、「相続財産」として持ち戻されることがあります。
通帳の動きは税務署も必ずチェックするポイントなので、早めに資料を整理しておくことが大切です。
A.はい、原則として相続税の対象です。
ただし、500万円×法定相続人の数までは非課税枠があります。
契約形態(契約者・被保険者・受取人)によって課税関係が変わるため、内容を正確に確認する必要があります。
A.明確な数字は公表されていませんが、
財産規模が大きい、不動産が多い、特例を多用している場合は、調査対象になりやすい傾向があります。
申告内容の整合性と資料の整理が、最大の対策になります。
A.はい。2024年4月から相続登記は義務化されました。
正当な理由なく放置すると、過料の対象になります。
「将来売らないから」「兄弟で話がついていないから」と後回しにすると、手続きがどんどん複雑になります。
A.可能ですが、相続人全員の協力が必要です。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成に時間がかかるため、早めの着手が重要です。
相続人の一部が連絡不通の場合は、別の法的手続きが必要になることもあります。
A.不動産の名義変更をする場合、原則として必要です。
口約束では登記できません。
内容に不備があると登記が通らないため、専門家による作成・チェックをおすすめします。
A.ケースによりますが、並行して進めるのが一般的です。
不動産の評価や分割内容が税額に影響するため、税理士と司法書士が連携して進めることで、
手戻りを防ぐことができます。
A.「早すぎる」はありません。
特に不動産や金融資産が多い場合、数年単位で準備しないと使えない対策もあります。
元気なうちから始めることで、選択肢が広がります。
A.適切に行えば有効ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。
贈与税・相続税・名義預金のリスクを踏まえた設計が重要です。
A.一概には言えません。
評価方法や特例の使い方次第で、現金より相続税評価が下がるケースも多くあります。
不動産の内容次第で対策は大きく変わります。
A.多くの方が悩まれるポイントです。
「税金の話」ではなく、「将来の安心の話」として切り出すのがおすすめです。
第三者である専門家が入ることで、感情的な対立を防げます。
A.はい。配偶者の税額軽減は強力ですが、
二次相続まで考えないと、結果的に税負担が増えることがあります。
長期的な視点が重要です。
A.すべての方におすすめできます。
特に相続人が複数いる、不動産がある場合は、争いを防ぐ効果が非常に大きいです。
「うちは仲がいいから」は、実務では通用しません。
A.自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。
公正証書遺言は費用がかかるものの、安全性と確実性が高いのが特徴です。
A.意思能力がなければ作成できません。
そのため、早めの準備が重要です。
将来に備えて、家族信託や任意後見を検討する方も増えています。
A.はい、必ずセットで考えるべきです。
法的に有効でも、税負担が大きくなる内容では意味がありません。
税理士と司法書士が連携することで、「円満」と「節税」を両立できます。