人が亡くなったとき、その人の財産(遺産)は相続人、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。
相続税は、その分配された財産にかかる税金です。


※1 令和8年12月31日までに相続が発生した場合は相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、令和9年1月1日~令和12年12月31
日までに相続が発生した場合は令和6年1月1日から相続開始までの期間に贈与を受けた財産、令和13年1月1日以後に相続が
発生した場合は相続開始前7年以内に贈与を受けた財産が、対象となります。
※2 令和5年分以前の相続時精算課税贈与財産については基礎控除はありません。
相続税がかかるケースについては、動画でもわかりやすく解説しています。
「ウチって相続税かかるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひこちらもご覧ください。
相続のご相談は、「早すぎる」ことはあっても、「早すぎて困る」ことはありません。
「まだ相談するほどではないかも…」という段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。
相続手続きや相続税、相続登記について、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
福岡市で相続についてお悩みの方は、川﨑健一司法書士税理士事務所が丁寧にサポートいたします。