相続税はどのようなときにかかる税金ですか?

      人が亡くなったとき、その人の財産(遺産)は相続人、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。
      相続税は、その分配された財産にかかる税金です。

60歳以上の贈与者から18歳以上の子や孫が贈与を受けたときに、年間の基礎控除110万円、累積の特別控除2,500万円を超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。 そして、贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産を加えて相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除する制度です(年齢は贈与した年の1月1日現在のもの)。 この制度の選択は、受贈者が贈与者ごとにすることができます。 一度、この制度を選択すると相続時まで継続され、取り消しはできません。 この制度の対象となる贈与者以外から財産の贈与を受けた場合は、この制度の対象となる財産とは区別して、暦年課税での贈与税額を計算します。

※1 令和8年12月31日までに相続が発生した場合は相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、令和9年1月1日~令和12年12月31
    日までに相続が発生した場合は令和6年1月1日から相続開始までの期間に贈与を受けた財産、令和13年1月1日以後に相続が
    発生した場合は相続開始前7年以内に贈与を受けた財産が、対象となります。
※2 令和5年分以前の相続時精算課税贈与財産については基礎控除はありません。

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