財産は、誰に、どのように相続されるのですか?

遺言がある場合は、原則としてその内容に従います。
遺言がない場合は、民法で相続人の範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。

◆養子は法定相続人になるの?  養子を何人迎えるかは自由ですが、相続税の計算にあたり、法定相続人に数えることができる養子の数は制限されています。  ・実子がいる場合  ➡ 養子は1名まで  ・実子がいない場合 ➡ 養子は2名まで

相続のご相談は、「早すぎる」ことはあっても、「早すぎて困る」ことはありません。

「まだ相談するほどではないかも…」という段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。


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