福岡で相続のお手続きでお悩みの方へ 相続登記・相続税を司法書士税理士が一括対応

相続が起こったら、いつまでに、どのようなことをしなくてはいけないのでしょうか?

相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人※1が亡くなった日)の翌日から10か月以内(土、日、祝日等のときはその翌日)に、次の3つの場合において、相続人※2は相続税の申告・納付をしなければなりません。また、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。例えば令和×1年5月11日に相続が開始した(被相続人が亡くなった)場合、令和×2年3月11日までに相続税を原則現金で一括納付※3しなければなりません。また、令和×4年5月11日までに相続登記を行わなければなりません。その間のスケジュールは次のとおりです。

   ※1 被相続人:相続人が相続する財産のもとの所有者(亡くなった方)
   ※2 相続人:被相続人の財産を承継する権利がある人
   ※3 延納・物納を行う場合を除く