相続が起こったら、いつまでに、どのようなことをしなくてはいけないのでしょうか?

相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人※1が亡くなった日)の翌日から10か月以内(土、日、祝日等のときはその翌日)に、次の3つの場合において、相続人※2は相続税の申告・納付をしなければなりません。また、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。例えば令和×1年5月11日に相続が開始した(被相続人が亡くなった)場合、令和×2年3月11日までに相続税を原則現金で一括納付※3しなければなりません。また、令和×4年5月11日までに相続登記を行わなければなりません。その間のスケジュールは次のとおりです。

   ※1 被相続人:相続人が相続する財産のもとの所有者(亡くなった方)
   ※2 相続人:被相続人の財産を承継する権利がある人
   ※3 延納・物納を行う場合を除く


◆相続税の申告書を提出しなければならない主な場合とは? ①正味の遺産額(課税価格)が基礎控除額を超えるとき ②配偶者の相続税額軽減を受けるとき ③小規模宅地等の特例を受けるとき
ー相続税の申告が必要ー ①基礎控除額超 ※基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) ②税額軽減 配偶者 ③小規模宅地等の特例

相続税がかからない場合でも、申告が必要になるケースがあります。

詳しくは、こちらの動画でも解説しています。



※この記事は2026年1月5日時点の法令・税制に基づいて作成しています。

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