相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人※1が亡くなった日)の翌日から10か月以内(土、日、祝日等のときはその翌日)に、次の3つの場合において、相続人※2は相続税の申告・納付をしなければなりません。また、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。例えば令和×1年5月11日に相続が開始した(被相続人が亡くなった)場合、令和×2年3月11日までに相続税を原則現金で一括納付※3しなければなりません。また、令和×4年5月11日までに相続登記を行わなければなりません。その間のスケジュールは次のとおりです。
※1 被相続人:相続人が相続する財産のもとの所有者(亡くなった方)
※2 相続人:被相続人の財産を承継する権利がある人
※3 延納・物納を行う場合を除く



相続税がかからない場合でも、申告が必要になるケースがあります。
詳しくは、こちらの動画でも解説しています。
相続のご相談は、「早すぎる」ことはあっても、「早すぎて困る」ことはありません。
「まだ相談するほどではないかも…」という段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。
相続手続きや相続税、相続登記について、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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